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下水道法 第五十一条

昭和三十三年法律第七十九号法律

第五十一条

第十二条の七又は第十二条の八第三項第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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