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下水道法 第二十六条 (管理)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(管理)

第二十六条

都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。

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