第四十七条の二 第十二条の三第一項又は第十二条の四(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗