第一条
下水道法(以下「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一主として製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設から排除される汚水を排除し、又は処理するために設けられるもの当該下水道の始まる箇所における排水管の内径又は排水渠の内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)が二百五十ミリメートルで、かつ、当該下水道の終る箇所における管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の排除することができる下水の量が一日に一万立方メートルのもの
- 二その他のもの当該下水道の始まる箇所における管渠の内径又は内のり幅が五百ミリメートルで、かつ、地形上当該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が十ヘクタールのもの