条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第一条 (都市下水路の最小規模)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都市下水路の最小規模)

第一条

下水道法(以下「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 主として製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設から排除される汚水を排除し、又は処理するために設けられるもの当該下水道の始まる箇所における排水管の内径又は排水渠の内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)が二百五十ミリメートルで、かつ、当該下水道の終る箇所における管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の排除することができる下水の量が一日に一万立方メートルのもの
  2. その他のもの当該下水道の始まる箇所における管渠の内径又は内のり幅が五百ミリメートルで、かつ、地形上当該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が十ヘクタールのもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。ただし、第五条の四第二号の次に一号を加える改正規定、同条に一号を加える改正規定及び第五条の六の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第一条(都市下水路の最小規模)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

下水道法施行令 目次 第二条(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件) →