条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第五条の十 (処理施設の構造の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(処理施設の構造の基準)

第五条の十

第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

  1. 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
  2. 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第五条の十(処理施設の構造の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の九(排水施設の構造の基準) 下水道法施行令 目次 第五条の十一(適用除外) →