(処理施設の構造の基準)
第五条の十
第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
- 一脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
- 二汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
第五条の八に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第二号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。