条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十九条 (出資)

平成九年法律第四十九号法律
(出資)

第四十九条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3組合員の責任は、第五十二条の経費の負担を除くほか、その出資額を限度とする。

4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十九条(出資)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(組合員たる資格) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第五十条(持分の譲渡) →