(経費) 第五十二条 計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗