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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十二条 (経費)

平成九年法律第四十九号法律
(経費)

第五十二条

計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもって計画整備組合に対抗することができない。

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