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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十三条 (過怠金)

平成九年法律第四十九号法律
(過怠金)

第五十三条

計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。

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