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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十四条 (加入の自由)

平成九年法律第四十九号法律
(加入の自由)

第五十四条

組合員たる資格を有する者が計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

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