(加入の自由) 第五十四条 組合員たる資格を有する者が計画整備組合に加入しようとするときは、計画整備組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗