(脱退の自由) 第五十五条 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。2前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗