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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十五条 (脱退の自由)

平成九年法律第四十九号法律
(脱退の自由)

第五十五条

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項に規定する予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は一年を超えてはならない。

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