条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十六条 (法定脱退)

平成九年法律第四十九号法律
(法定脱退)

第五十六条

組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、計画整備組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたって計画整備組合の事業を利用しない組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払その他計画整備組合に対する義務を怠った組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第五十六条(法定脱退)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(脱退の自由) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第五十七条(脱退者の持分の払戻し) →