(脱退者の持分の払戻し) 第五十七条 組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。2前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗