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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十九条 (時効)

平成九年法律第四十九号法律
(時効)

第五十九条

第五十七条第一項及び前条に規定する請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によって消滅する。

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