条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十条 (持分の払戻しの停止)

平成九年法律第四十九号法律
(持分の払戻しの停止)

第六十条

計画整備組合は、脱退した組合員がその計画整備組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第六十条(持分の払戻しの停止)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(時効) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第六十一条(出資口数の減少) →