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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十条 (持分の払戻しの停止)
平成九年法律第四十九号
法律
(持分の払戻しの停止)
第六十条
計画整備組合は、脱退した組合員がその計画整備組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
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