(出資口数の減少) 第六十一条 組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。2第五十七条から第五十九条までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗