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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十一条 (出資口数の減少)

平成九年法律第四十九号法律
(出資口数の減少)

第六十一条

組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2第五十七条から第五十九条までの規定は、前項の規定により出資口数を減少する場合について準用する。

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