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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十八条 (損失額の払込み)

平成九年法律第四十九号法律
(損失額の払込み)

第五十八条

持分を計算するに当たり、計画整備組合の財産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

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