条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第五十条 (持分の譲渡)

平成九年法律第四十九号法律
(持分の譲渡)

第五十条

組合員は、計画整備組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第五十条(持分の譲渡)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(出資) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第五十一条(議決権及び選挙権) →