(公共施設)
第二条
法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。