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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第二条 (代位登記)

平成十五年政令第五百二十四号政令
(代位登記)

第二条

防災街区整備事業(法第二条第五号に規定する防災街区整備事業をいう。第四条において同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。

  1. 不動産の表題登記所有者
  2. 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
  3. 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  4. 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  5. 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記相続人その他の一般承継人

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