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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第一条 (趣旨)

平成十五年政令第五百二十四号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二百七十六条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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