(趣旨)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二百七十六条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二百七十六条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。