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採石法施行規則 第八条の十九 (標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

第八条の十九

第三十三条の十五の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第十九によるものとする。

2第三十三条の十五の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号
  3. 登録年月日及び登録番号
  4. 当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号
  5. 採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間
  6. 掘採の方法及び掘採をする土地の面積
  7. 岩石の採取のための火薬類の使用の有無
  8. 岩石の採取のための機械の種類及び数
  9. 岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図
  10. 業務管理者の氏名

3第三十三条の十五に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。

4第三十三条の十五に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 常時雇用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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