(標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)
第八条の十九
法第三十三条の十五の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第十九によるものとする。
2法第三十三条の十五の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号
- 三登録年月日及び登録番号
- 四当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号
- 五採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間
- 六掘採の方法及び掘採をする土地の面積
- 七岩石の採取のための火薬類の使用の有無
- 八岩石の採取のための機械の種類及び数
- 九岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図
- 十業務管理者の氏名
3法第三十三条の十五に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。
4法第三十三条の十五に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時雇用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合