条文くん法令検索 AIに質問する

砂利採取法 第二十二条 (認可採取計画の変更命令)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(認可採取計画の変更命令)

第二十二条

都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利採取法第二十二条(認可採取計画の変更命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(遵守義務) 砂利採取法 目次 第二十三条(緊急措置命令等) →