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砂利採取法 第四十条 (裁定の申請)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(裁定の申請)

第四十条

第十六条第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

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