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砂利採取法 第三十七条 (市町村長の要請)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(市町村長の要請)

第三十七条

市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第二十二条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。

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