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砂利採取法 第二十五条 (認可の失効)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(認可の失効)

第二十五条

第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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