(聴聞) 第十二条 河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)並びに法第三十八条第二項及び第三項の規定によるほか、次条から第二十四条までの規定の定めるところによる。2次条から第二十四条までの規定において使用する用語は、行政手続法において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗