(報告)
第九条
砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2砂利採取業を行う国又は地方公共団体は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
3河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者(国または地方公共団体を含む。)は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。