条文くん法令検索 AIに質問する

砂利の採取計画等に関する規則 第二条 (採取計画に定めるべき事項)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(採取計画に定めるべき事項)

第二条

第十七条第五号の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、採取をした砂利の水切りの方法および設備その他の施設に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利の採取計画等に関する規則第二条(採取計画に定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(用語) 砂利の採取計画等に関する規則 目次 第三条(認可の申請) →