(採取計画に定めるべき事項)
第十七条
前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
- 一砂利採取場の区域
- 二採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
- 三砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
- 四砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項
前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。