(意見の聴取) 第四十五条 法第二十条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗