(経由等)
第四十四条
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る工場(法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
- 一法第二条の三第一項、第二条の八第一項、第二条の十第一項又は第二条の十一第一項の許可の申請
- 二
2前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る工場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る工場(法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
2前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る工場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。