(事業の届出等)
第三条
第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二事業の種類
- 三工場の所在地
2前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。
第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。