(氏名等の変更の届出)
第十七条
法第四条第一項の規定により法第二条の六第二項第二号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四条第二項の規定により法第三条第一項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四条第一項の規定により法第二条の六第二項第二号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四条第二項の規定により法第三条第一項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。