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航空機製造事業法施行規則 第十八条 (事業の廃止の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(事業の廃止の届出)

第十八条

第五条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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