(電磁的記録媒体による手続)
第五十四条
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十八(第三十八条第二項の申請書については、様式第十九)の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一法第二条の三第一項の申請書及び同条第二項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類(第六条第四項第四号に掲げる定款を除く。)
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七第十七条第一項の届出書
- 八第十七条第二項の届出書
- 九第十八条の届出書
- 十
- 十一
- 十二第二十二条の二第一項又は第二十八条の二第一項の届出書
- 十三
- 十四第三十三条の二第一項の届出書
- 十五第三十八条第二項の申請書