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航空機製造事業法施行規則 第五十四条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第五十四条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十八第三十八条第二項の申請書については、様式第十九)の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 法第二条の三第一項の申請書及び同条第二項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類(第六条第四項第四号に掲げる定款を除く。)
  2. 第九条又は第十四条の二の届出書
  3. 第十条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
  4. 第十一条第一項の申請書及び同条第二項に掲げる添付書類
  5. 第十二条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類
  6. 第三条第一項の届出書及び同条第二項の事業計画書
  7. 第十八条の届出書
  8. 第十九条第一項の申請書、同条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の証する書面又は第二十三条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる添付書類
  9. 十一
  10. 十二
  11. 十三
    第二十九条第一項の申請書、同条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の証する書面又は第三十四条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる添付書類
  12. 十四
  13. 十五

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