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航空機製造事業法施行規則 第十一条 (特定設備の新設等の許可申請)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(特定設備の新設等の許可申請)

第十一条

法第二条の十第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書を添付しなければならない。

  1. 当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理の予定数
  2. 当該申請に係る特定設備の明細
  3. 当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理のための設備(特定設備を除く。)に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要
  4. 特定設備の新設、増設又は改造に要する資金の額及びその調達方法

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