条文くん法令検索 AIに質問する

航空機製造事業法 第二条の十

昭和二十七年法律第二百三十七号法律

第二条の十

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。

e-Gov法令検索で第二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機製造事業法第二条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の九(許可事業者の設備) 航空機製造事業法 目次 第二条の十一(工場の移転) →