第二条の十 許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。 e-Gov法令検索で第二条の十を開く ↗