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航空機製造事業法 第二十二条

昭和二十七年法律第二百三十七号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条の八第一項の規定に違反して第二条の六第二項第三号の事項を変更した者
  2. 第二条の九第二項第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  3. 第二条の十第一項の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者
  4. 第二条の十一第一項の許可を受けないで第二条の六第二項第五号の事項を変更した者

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