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航空機製造事業法 第二十三条

昭和二十七年法律第二百三十七号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条第九条第二項第十一条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  2. 第八条第七項第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者
  3. 第十三条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者

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