第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第七条(第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者二第八条第七項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者三第十三条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗