(使用の制限)
第十三条
許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。)に用いてはならない。ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。)に用いてはならない。ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。