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航空機製造事業法施行規則 第三十三条の三 (使用制限の適用除外)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(使用制限の適用除外)

第三十三条の三

第十三条ただし書の経済産業省令で定める場合は、第二十九条の二各号に掲げる航空機用機器を用いる場合とする。

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