(製造証明の届出)
第三十三条の二
法第十二条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十四の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条の製造証明書の写し
- 二完成検査成績表
法第十二条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十四の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。