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航空機製造事業法施行規則 第三十三条の二 (製造証明の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(製造証明の届出)

第三十三条の二

第十二条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十四の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条の製造証明書の写し
  2. 完成検査成績表

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