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航空機製造事業法施行規則 第二十九条の二 (製造方法の認可の適用除外)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(製造方法の認可の適用除外)

第二十九条の二

第十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる航空機用機器の製造をする場合とする。

  1. 脚支柱又は着陸緩衝装置
  2. 車輪
  3. 航空交通管制用自動応答機
  4. レーダー
  5. 発電機
  6. 第二条第七号に掲げる航空計器
  7. 空気調和装置用機器
  8. 航法用電子計算機
  9. レーザージャイロ装置

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