(製造方法の認可の適用除外) 第二十九条の二 法第十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる航空機用機器の製造をする場合とする。一脚支柱又は着陸緩衝装置二車輪三航空交通管制用自動応答機四レーダー五発電機六令第二条第七号に掲げる航空計器七空気調和装置用機器八航法用電子計算機九レーザージャイロ装置 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗