(航空機用機器)
第二条
法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一回転翼
- 二脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
- 三車輪(車輪用ブレーキを含む。)
- 四航空交通管制用自動応答機
- 五レーダー
- 六発電機(原動機に連結されるものに限る。)
- 七次に掲げる航空計器
- イ空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
- ロジャイロ計器
- ハシンクロ式計器(交流用のものに限る。)
- ニジャイロ磁気コンパス
- ホ液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
- イ
- 八空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
- 九次に掲げる航法用電子機器
- イ自動操縦装置
- ロ飛行安定装置
- ハフライトディレクター装置
- ニ慣性航法装置
- ホヘッドアップディスプレイ装置
- ヘマップディスプレイ装置
- ト航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
- イ
- 十レーザージャイロ装置
- 十一回転翼航空機用トランスミッション
- 十二ガスタービン発動機制御装置