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航空機製造事業法施行令 第二条 (航空機用機器)

昭和二十七年政令第三百四十一号政令
(航空機用機器)

第二条

第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 回転翼
  2. 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
  3. 車輪(車輪用ブレーキを含む。)
  4. 航空交通管制用自動応答機
  5. レーダー
  6. 発電機(原動機に連結されるものに限る。)
  7. 次に掲げる航空計器
    1. 空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
    2. ジャイロ計器
    3. シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
    4. ジャイロ磁気コンパス
    5. 液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
  8. 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
  9. 次に掲げる航法用電子機器
    1. 自動操縦装置
    2. 飛行安定装置
    3. フライトディレクター装置
    4. 慣性航法装置
    5. ヘッドアップディスプレイ装置
    6. マップディスプレイ装置
    7. 航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
  10. レーザージャイロ装置
  11. 十一
    回転翼航空機用トランスミッション
  12. 十二
    ガスタービン発動機制御装置

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