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航空機製造事業法施行令 第四条 (航空工場検査員)

昭和二十七年政令第三百四十一号政令
(航空工場検査員)

第四条

法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  2. 航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  3. 航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  4. 回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  5. 航法用電子機器(第二条第九号イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  6. 航法用電子機器(第二条第九号ホ及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  7. 回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
  8. ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者

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