(手数料) 第五条 法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗