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航空機製造事業法施行令 第五条 (手数料)

昭和二十七年政令第三百四十一号政令
(手数料)

第五条

法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

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