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航空機製造事業法施行規則 第三十六条 (研修)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(研修)

第三十六条

第四条各号に規定する経済産業省令で定める研修は、別表第六に掲げるとおりとする。

2次の各号の一に掲げる者は、当該各号に掲げる研修科目が免除されるものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校、学校教育法による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校(以下この条において「大学等」という。)において航空工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる全ての研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)
  2. 大学等において機械工学又は精密工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる航空機及び航空機用機器(統合表示装置を除く。)の製造又は修理に関する研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)
  3. 大学等において計測工学又は応用物理学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)

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