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航空機製造事業法施行規則 第二十一条 (航空検査技術者の資格)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(航空検査技術者の資格)

第二十一条

第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 航空機が法第六条第一項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第九条第一項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務次のいずれかに該当する者
    1. 航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  2. 航空機用原動機が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. 航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  3. 航空機用プロペラが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. 航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  4. 回転翼が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. 回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  5. 飛行指示制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. 飛行指示制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施する飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上飛行指示制御装置の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  6. 統合表示装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. 統合表示装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施する統合表示装置の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上統合表示装置の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  7. 回転翼航空機用トランスミッションが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. 回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
  8. ガスタービン発動機制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者
    1. ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として第三十六条第一項で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する第三十七条で定める事務に従事した者
    2. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)

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