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航空機製造事業法 第九条 (修理の方法)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(修理の方法)

第九条

航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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