(手数料の納付) 第十八条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一第六条第一項の認可を申請する者二第九条第一項の認可を申請する者三第十一条第一項の認可を申請する者四第十四条第一項の認可を申請する者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗