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航空機製造事業法 第十八条 (手数料の納付)

昭和二十七年法律第二百三十七号法律
(手数料の納付)

第十八条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 第六条第一項の認可を申請する者
  2. 第九条第一項の認可を申請する者
  3. 第十一条第一項の認可を申請する者
  4. 第十四条第一項の認可を申請する者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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